外貨貯金についての確定申告 ~ 初心者がはじめる外貨預金ガイド
外貨貯金に関わる税金は、利子に対する税率20%の源泉分離課税と、雑所得となる為替差益に対する総合課税の2種類があり、利子にかかる源泉分離課税は自動的に源泉徴収されますが、為替差益に関しては、他の所得とともに確定申告する必要があります。
為替差益を雑所得として申告する際、条件として、年収2000万円以下の給与所得者であり、なおかつ給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、為替差益の申告が免除されることになっています。
こちらは総合課税となるため、外貨貯金による為替差益が大きいほど税額は高くなります。
ですから、円安で外貨貯金による為替差益が多額になるほど、その年の確定申告者も増えることになります。
ちなみに、外貨貯金で為替予約中の場合は源泉分離課税となるため、申告の必要はありません。
また、雑所得は通算することができるので、他に損失があった場合、合算の結果により減税対象になる場合もあります。
その他の留意点として、国内貯金では適用される障害者の方に対する利子非課税制度が、外貨貯金の場合は適用されないので、注意しなければなりません。
確定申告には「申告書A」を用い、外貨貯金の取引明細などをコピーしたものを用意し、申告書に添付します。
従来のように管轄の税務署に出かけたり郵送等で届けるほか、現在はインターネットを通じて国税庁から直接申告書をダウンロードしたり、ネット上で申告が行える便利なシステムもあるので、自分に合った方法で漏れのないよう申告を済ませましょう。