外貨貯金に関わる税金 ~ 初心者がはじめる外貨預金ガイド

main_top_over_navi
main_top

外貨貯金に関わる税金

外貨貯金で忘れてはならないのは、税金の支払い義務です。外貨貯金に関わる税金は、預金で得られた利息分と為替差益に対し課税されます。

まず利息に対する税金ですが、受け取る利息に対し、国税が15%、地方税5%の合計20%が、源泉分離課税としてかかってきます。

この源泉分離課税は、自動的に徴収されるしくみになっており、支払い時に源泉徴収されるので、預けた本人に手続きの必要はありません。

一方、外貨貯金による為替差益にかかる税金は、自ら手続きが必要となるので、注意が必要です。

為替差益は総合課税の中の雑所得にあたるため、自分で確定申告をしなくてはなりません。

ただし年収2000万円以下の給与所得があり、この給与所得と退職所得以外の所得が、為替差益を含めて年間20万円以下となる場合は、申告が免除になります。

為替差益には上記のように申告が必要となりますが、逆に元本割れを起こして為替差損が出た場合は、無利益となるため課税もありません。

申告も要りませんし、他の雑所得より、差損の分を控除する事ができます。

外貨貯金に課税される税金を、このように手順を踏んで支払う以外の道として、中には預金を外貨のまま保有しているケースも多いようです。

外貨のままでも自分の資産としての価値は同じですし、海外旅行などで便利に使う事ができ、しかも両替で生じる税金を払う必要もありません。

雑所得として確定申告にかけられた際には、個人の所得に応じて税率が決められるため、外貨貯金にかかる税金をあらかじめ試算しておき、その状態によって後の運用の方向を決定するのも1つの手段です。


↑このページの先頭に戻る

Copyright © 2011 初心者がはじめる外貨預金ガイド All Rights Reserved.